(同上の設例において)平成29年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る平成29年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。
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解説
× 誤り
住宅用地の課税標準の特例の適用は、賦課期日(1月1日)現在の土地の現況で判定される。平成29年1月1日現在は更地であるため、その後住宅の敷地の用に供されても、平成29年度の固定資産税については住宅用地の特例は適用されない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 地方税法第349条の3の2(住宅用地の課税標準の特例、賦課期日の現況で判定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問24)
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