税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問24-C

(同上の設例において)固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 地方税法第432条第1項(固定資産評価審査委員会への審査の申出)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問24)

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