税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問24-B

(同上の設例において)家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。

解説

× 誤り

家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、原則として4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの期間であり、「いつでも」縦覧できるわけではない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 地方税法第416条(土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問24)

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