税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問23-D

(同上の設例において)個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。

解説

× 誤り

相続(限定承認に係るものを除く)により取得した資産の譲渡所得の計算は、被相続人の取得費及び取得時期をそのまま引き継ぐ(取得費の引継ぎ)のであり、「相続の時における価額により取得したものとして計算される」ものではない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 所得税法第60条第1項(贈与等により取得した資産の取得費、取得費の引継ぎ)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問23)

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