税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問23-C

(同上の設例において)譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。

解説

× 誤り

不動産業者が営利目的で継続的に行う土地の譲渡による所得(棚卸資産の譲渡)は、譲渡所得ではなく事業所得として課税される。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 所得税法第33条第2項第1号(譲渡所得の範囲、棚卸資産の譲渡は除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問23)

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