(同上の設例において)建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
借地権設定の対価としての権利金が土地の価額の10分の5を超えるときは、「不動産所得」ではなく「譲渡所得」として課税される。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 所得税法施行令第79条(借地権の設定等により支払を受ける権利金、譲渡所得となる場合)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問23)
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