(同上の設例において)組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべて組合の組合員となる。借地権のみを有する者も組合員となる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 土地区画整理法第25条第1項(組合員、所有権又は借地権を有する者)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問21)
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