(同上の設例において)組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
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解説
○ 正しい
組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合、7人以上共同して定款及び事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けることができる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 土地区画整理法第14条第2項(事業基本方針による組合設立)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問21)
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