(同上の設例において)宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。排水施設の除却工事に係る届出義務の要否は、本肢が述べるような技術的基準の要否のみで単純に判定されるものではない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地造成等規制法第15条第2項(宅地造成に関する工事以外の届出対象工事)
- 本肢の正誤判定(届出要否の正確な条文根拠)については、複数の条文にまたがる詳細な検証までは行っておらず、正解番号表の値をそのまま採用した。将来的な一次資料での確認が望ましい。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問20)
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