(同上の設例において)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。
解説
○ 正しい
都道府県知事は、規制区域内の宅地で行われている工事について、宅地造成に関する工事であるか否かを問わず、所有者・管理者・占有者に対して報告を求めることができる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地造成等規制法第17条(報告の徴取)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問20)
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