(同上の設例において)幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
法施行時又は都市計画区域等編入時に現に存在する幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定がなくても当然に法上の道路となる(42条1項3号)。特定行政庁の指定が必要なのは幅員4m未満の道(いわゆる2項道路)の場合である。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 建築基準法第42条第1項第3号(既存道路、幅員4m以上は指定不要で当然に道路となる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問19)
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