法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問17-D

(同上の設例において)区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説

× 誤り

遊園地は運動・レジャー施設として第二種特定工作物(1ha以上のもの)に該当する。3,000㎡(0.3ha)は1ha未満であり、そもそも特定工作物に該当せず開発行為とならないため、区域区分の定めのない都市計画区域の面積要件(3,000㎡以上)を満たすか否かにかかわらず許可不要である。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 都市計画法第4条第11項・施行令第1条第2項(第二種特定工作物、1ha以上の遊園地等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問17)

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