都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 イ 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 ウ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 エ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
- ア、ウ ✓
- ア、エ
- イ、ウ
- イ、エ
解説
正解は1(ア、ウ)。ア:都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内での建築行為は、一定の場合を除き都道府県知事等の許可が必要(正しい)。ウ:都市計画事業認可の告示後、事業地内で施行障害となるおそれがある土地の形質変更を行うには、都道府県知事等の許可が必要(正しい)。イ:地区整備計画が定められている地区計画区域内での建築物の建築は、「許可」制ではなく「届出」制である(誤り)。エ:都市計画事業認可の告示後、事業地内の土地建物等を有償で譲渡する場合は、「施行者の許可」ではなく施行者への「届出」(先買い制度)である(誤り)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 都市計画法第53条第1項(都市計画施設の区域等における建築の許可)
- 都市計画法第58条の2第1項(地区計画区域内の建築、届出制)
- 都市計画法第65条第1項(事業地内の形質変更、都道府県知事等の許可)
- 都市計画法第67条第1項(事業地内の有償譲渡、施行者への届出)
- 本問は組み合わせ問題(ア〜エの組み合わせを選ぶ形式)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問16)
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