法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問15-C

(同上の設例において)銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。

解説

× 誤り

農地への抵当権設定は使用収益権の移転を伴わないため、3条・5条いずれの許可も不要である。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 農地法第3条第1項・第5条第1項(許可の対象、使用収益権に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問15)

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