法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問15-B

(同上の設例において)市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。

解説

× 誤り

4ヘクタールを超える農地の転用目的の権利取得であっても、許可権者は「都道府県知事」であり(大規模な場合は農林水産大臣との協議を要するが、許可権者自体は知事)、「農林水産大臣の許可」ではない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 農地法第5条第1項(転用目的の権利移動の許可、都道府県知事)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問15)

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