宅建業法 問45-C

(同上の設例において)Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

解説

× 誤り

届出をしないと新たな契約を締結できなくなるのは、基準日の翌日から起算して「50日」を経過した日以後であり、「1月」ではない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第13条(届出をしない場合の契約締結の禁止、50日)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問45)

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