宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
- 個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
- 個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
- 宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。 ✓
解説
正解は4。株主総会決議による解散の場合、清算人が解散の日から30日以内にその旨を免許権者(乙県知事)に届け出なければならない。肢1:免許は一身専属的であり、A社が免許を持たないB社に合併され消滅する場合、B社はA社の免許を承継できない(誤り)。肢2:個人事業主Cが法人化する場合も同様、新設会社DはCの免許を承継できない(誤り)。肢3:個人業者Eの死亡の場合、相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出なければならないが、免許の失効時期は「死亡した時」であり「届出があった日」ではない(誤り)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地建物取引業法第3条(免許の一身専属性、合併・法人化による承継は認められない)
- 宅地建物取引業法第11条第1項第1号・第2項(死亡による免許失効、死亡時に失効)
- 宅地建物取引業法第11条第1項第5号(株主総会決議による解散、清算人による届出)
- 本問は各選択肢が独立した記述であり共通の事例設定がないため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問44)
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