宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。 イ 当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。 ウ Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。 エ 当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。
- 一つ ✓
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説
正解は1(一つ、アが正しい)。ア:専任媒介契約の業務処理状況の定期報告義務(2週間に1回以上)に加え、購入の申込みがあったときは遅滞なくその旨を報告する義務が法定されている(正しい)。イ:専任媒介契約の自動更新特約は、依頼者が宅建業者であっても一律に無効であり、「Bが宅建業者の場合は自動更新とすることができる」という例外は存在しない(誤り)。ウ:登録を証する書面は「提示」ではなく「引渡し」(交付)しなければならない(誤り)。エ:指定流通機構への情報登録費用はAが当然に負担すべき通常の費用であり、別途請求することはできない(誤り)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第8項・第9項(専任媒介契約の報告義務、申込報告と業務処理状況報告)
- 宅地建物取引業法第34条の2第3項・第4項(専任媒介契約の有効期間、自動更新特約は一律無効)
- 宅地建物取引業法第34条の2第6項(指定流通機構への登録証書面の引渡し)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問43)
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