宅建業法 問42

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。 イ 宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。 ウ 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。 エ 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。

解説

正解は4(四つ、ア〜エ全て正しい)。ア:宅地の将来の環境について著しく事実に相違する表示をしてはならない(正しい)。イ:利用制限には公法上の制限だけでなく借地権の有無等の私法上の制限も含まれる(正しい)。ウ:おとり広告は、相手方が実際に誤認したか否か、損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる(正しい)。エ:取引態様の明示義務は、広告時と取引態様に変更がなくても、注文を受けた都度、改めて明示しなければならない(正しい)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止、利用制限には私法上の制限も含む、結果発生不要)
  • 宅地建物取引業法第34条第2項(注文を受けたときの取引態様の明示義務)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問42)

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