宅建業法 問40-B

(同上の設例において)宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名押印がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名押印をさせなかった。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。

解説

違反する。37条書面への記名は、関与する各業者(B・C双方)がそれぞれ行う必要がある。Cの宅建士が記名しているからといって、Bの宅建士による記名を省略することはできない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第3項(37条書面への記名、関与する各業者がそれぞれ必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問40)

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