営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 イ Aは、平成29年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。 ウ Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。 エ Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
- 一つ
- 二つ ✓
- 三つ
- 四つ
解説
正解は2(二つ、イ・エが正しい)。ア:新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所ではなく、「主たる事務所」の最寄りの供託所に供託しなければならない(誤り)。イ:手付金は宅建業に関する取引により生じた債権に該当し、営業保証金からの弁済を受ける権利を有する(正しい)。ウ:保証協会の社員の地位を失った場合、営業を継続するための営業保証金供託期限は地位喪失日から「2週間」以内であり、「1週間以内」は誤り。エ:還付充当金の納付期限は、保証協会からの通知を受けた日から2週間以内である(正しい)。したがって正しいのはイ・エの2つである。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地建物取引業法第26条第2項(新設事務所の営業保証金、主たる事務所最寄りの供託所)
- 宅地建物取引業法第27条第1項(営業保証金からの還付対象、宅建業に関する取引の債権)
- 宅地建物取引業法第64条の15(社員の地位喪失後の営業保証金供託、2週間以内)
- 宅地建物取引業法第64条の10第2項(還付充当金の納付、通知を受けた日から2週間以内)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問39)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。