宅建業法 問38-D

(同上の設例において)Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において瑕疵担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、瑕疵担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法第37条第1項第11号は、令和2年4月1日施行の民法改正(瑕疵担保責任→契約不適合責任)に合わせ、現在は「契約不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定め」を37条書面の記載事項とする規定に改められている。「瑕疵担保」という出題当時の用語・枠組みは現行法になく、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

違反する。瑕疵担保責任(契約不適合責任)に関する定めがあるときは、相手方が宅建業者であっても37条書面にその内容を記載しなければならない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項第11号(瑕疵担保責任に関する定め)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問38)

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