宅建業法 問37-C

(同上の設例において)宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。宅建士の登録を受けるには、試験合格者で、2年以上の実務経験又は国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者であり、かつ欠格事由に該当しないことが必要である。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第18条第1項(登録の要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問37)

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