宅建業法 問37-B

(同上の設例において)甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。

解説

× 誤り

登録の移転は任意規定であり、専任の宅建士となるための必須要件ではない。他の都道府県で専任の宅建士として働く場合でも、登録自体は元の都道府県のままでよい。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第19条の2(登録の移転、任意規定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問37)

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