宅建業法 問36-C

(同上の設例において)宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

解説

× 誤り

宅建業者が兼業として他の事業(不動産管理業等)を営むこと自体は、免許権者への届出義務は課されていない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第9条(変更の届出、兼業の開始は対象外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問36)

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