(同上の設例において)宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。一時的に事務の補助のために雇用した者(パートタイマー等)については、実務上、従業者名簿への記載を要しないとする扱いがある。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地建物取引業法第48条第3項(従業者名簿、一時的な事務補助者の扱い)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問35)
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