(同上の設例において)宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
勧誘に先立ち、宅建業者の商号・勧誘者の氏名・契約締結の勧誘目的である旨を告げなければならず、アンケート調査を装って目的を告げずに勧誘する行為はこれに違反する。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号イ(勧誘に先立つ商号等の告知義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問34)
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