(同上の設例において)建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
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解説
× 誤り
私道に関する負担についての説明義務は、宅地の売買・貸借には及ぶが、「建物」の貸借には及ばない(施行令3条で貸借の場合に除外される事項の一つ)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第3号・施行令第3条(私道負担、建物の貸借は除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問33)
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