(同上の設例において)宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、重要事項として説明しなければならない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第12号(金銭貸借あっせんの内容と不成立時の措置)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問33)
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