(同上の設例において)宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
一部事務所廃止による営業保証金取戻しには、還付請求権者に対し、6月以上の期間を定めた申し出るべき旨の公告が必要である(原則)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地建物取引業法第30条第2項(営業保証金の取戻し、公告)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問32)
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