宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。 イ BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。 ウ Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし ✓
解説
正解は4(なし、ア〜ウ全て誤り)。ア:買主Bが自ら指定した自宅で申込みをした場合、その自宅は施行規則16条の5第2号により「事務所等」に該当し、クーリング・オフの対象外となる(誤り)。イ:クーリング・オフによる撤回の効力発生は発信主義(書面を発した時に生じる)であり、「Aが受け取った時」(到達主義)ではない(誤り)。ウ:損害賠償額の予定と違約金の合計額は代金の10分の2(3,000万円の場合600万円)を超えてはならない。違約金300万円+損害賠償予定額600万円=900万円は上限600万円を大きく超えるため、このような特約を定めることはできない(誤り)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の5第2号(買主が自ら指定した自宅、事務所等に該当)
- 宅地建物取引業法第37条の2第2項(クーリング・オフの効力発生、発信主義)
- 宅地建物取引業法第38条第1項(損害賠償額の予定等の制限、代金の10分の2まで)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。外部情報源(e-takken.tv)との突き合わせにより正解番号(4、なし)を確認した。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問31)
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