宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
- 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 ✓
- 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
- 宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
解説
正解は1(誤っているもの)。登録の移転は、登録している都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに限られ、単なる住所の変更のみでは登録の移転事由に該当しない。肢2:一団の宅地建物分譲に係る案内所設置の届出は、業務開始日の10日前までに、免許権者(甲県知事)及び案内所所在地の知事(乙県知事)の両方に届け出る必要がある(正しい)。肢3:試験合格後1年超で宅建士証の交付を受ける際は、法定講習を交付申請前6月以内に受講しなければならない(正しい)。肢4:合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内にその旨を届け出なければならない(正しい)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 宅地建物取引業法第19条の2(登録の移転、単なる住所変更のみでは事由に該当しない)
- 宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出)
- 宅地建物取引業法第22条の2第2項(宅建士証交付前の法定講習)
- 宅地建物取引業法第11条第1項第2号(法人の合併消滅時の届出)
- 本問は各選択肢が独立した記述であり共通の事例設定がないため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問30)
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