宅建業法 問29

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。

解説

× 誤り

マンション管理業に関する不正行為で国土交通大臣から業務停止を命じられたことは、宅建業法とは別の法律に基づく処分であり、これを理由に宅建業法上の指示処分を受けることはない。他の3つの選択肢(事務所所在地不明時の公告主体、業務停止命令時の内閣総理大臣通知の要否、立入検査拒否の罰則)を検討した結果、正しいのは「立入検査拒否は50万円以下の罰金に処せられることがある」という記述であった。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第65条(指示処分の事由、宅建業法自体の規定・宅建業に関する行為に限る)
  • 宅地建物取引業法第67条第1項(事務所所在地不明時の公告、免許権者自身が行う)
  • 宅地建物取引業法第72条・第83条第1項第6号(立入検査拒否、50万円以下の罰金)
  • 本問は4肢からなる通常の4択問題(正解は選択肢4:立入検査拒否は50万円以下の罰金に処せられることがある)だが、選択肢1のみを代表的な誤り肢として記録した。他の選択肢(事務所所在地不明時の公告主体・業務停止命令の内閣総理大臣通知)の詳細な条文根拠については、将来的な一次資料でのレビューが望ましい。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問29)

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