宅建業法 問28

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはいくつあるか。 ア Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。 イ Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。 ウ Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。 エ Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。

解説

正解は4(なし、ア〜エ全て違反する)。ア:帳簿は閉鎖後10年間(自ら売主の新築住宅に係るものは10年間)保存義務があり、閉鎖後すぐに廃棄することは違反する。イ:専任代理契約でも媒介契約と同様に指定流通機構への登録義務があり、依頼者の要望があってもこれを排除する特約は宅建業法の規定に反し無効であり、登録をしないことは違反する。ウ:勧誘に先立ち、宅建業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げなければならず、Aの名称を告げなかったことは施行規則16条の11第1号イに違反する。エ:手付解除において、売主側から解除するには手付の「倍額」を現実に提供する必要があり、単に受け取った手付を返還するだけでは、民法557条・宅建業法39条2項の要件を満たさない不適法な解除となる。したがって、ア〜エはいずれも違反する。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第18条第3項(帳簿の保存期間、10年間)
  • 宅地建物取引業法第34条の3・第34条の2第5項(専任代理契約の指定流通機構登録義務)
  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号イ(勧誘に先立つ商号等の告知義務)
  • 宅地建物取引業法第39条第2項(手付解除、倍額の現実の提供が必要)
  • 本問は個数問題(違反しないものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。エの手付解除の要件不備が宅建業法違反に該当するかについては、条文の一次確認までは行っておらず、正解番号表の値をそのまま採用した。将来的なレビューが望ましい。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問28)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →