宅建業法 問27-A

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 売買契約において、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。 イ 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。 ウ Aが瑕疵担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成され、宅建業法第40条も「契約不適合責任の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約」を除き買主に不利な特約を無効とする規定に改められた。「隠れた瑕疵」「売主の責めに帰すべき事由がないとき」といった枠組みは現行法にはなく、出題当時(平成17年)の旧規定を前提とした肢である。

解説

正解は1(一つ、イが正しい)。ア:瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年間とする特約は、40条の要件(引渡しの日から2年以上)を満たすため有効である(誤り)。イ:売主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ担保責任を負うという特約は、民法(瑕疵担保責任は無過失責任)より買主に不利な特約であり、かつ期間も1年(2年未満)であるため、40条により無効となる(正しい)。ウ:瑕疵担保責任の期間内において契約解除を制限する特約は、買主に不利な特約であり、40条により無効となる(誤り)。したがって正しいのはイのみである。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第40条第1項(瑕疵担保責任の特約制限、引渡しの日から2年以上の特約に限り有効)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問27)

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