宅建業法 問26-C

(同上の設例において)Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。

解説

× 誤り

重要事項説明は宅建士の必須業務であり、報酬限度額とは別にその対価を受領することはできない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第46条(報酬額の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問26)

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