宅建業法 問26-B

(同上の設例において)AがBから48,600円の報酬を受領し、CがDから48,600円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は8%(税込=×1.08)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

× 誤り

広告料金の実費を報酬とは別に受領できるのは、依頼者の「依頼」に基づいて行った広告に限られる。Bの依頼によって行った広告であれば、Aはその料金に相当する額を報酬とは別に受領することができる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 国土交通省告示(依頼者の特別の依頼による広告料金の受領)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問26)

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