宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。 (1)建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は216,000円である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
(本問の正解肢)。非居住用建物の貸借で権利金の授受がある場合、権利金の額を売買代金とみなして算出した金額を、依頼者双方から受け取れる報酬額の基準とすることができる。権利金200万円(税抜)を基準額として売買報酬の速算式(200万円以下は5%)で算出すると10万円(税抜)となり、消費税8%込みで108,000円。これを貸主側(A)・借主側(C)それぞれの限度額として適用し、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は108,000円×2=216,000円となる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 国土交通省告示(宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額、非居住用建物の貸借における権利金の特例)
- 本問は消費税率8%(平成29年当時)を前提とした報酬計算問題である。権利金基準の計算がA・Cそれぞれの限度額として適用される(双方合計で単純に折半する共有枠ではない)という計算構造について、外部情報源では消費税率10%を前提とした異なる計算例(11万円×2=22万円)も見られたが、本レコードはPDF原文に記載された数値(216,000円)と正解番号表を優先して採用した。報酬計算の正確な法的根拠については将来的な一次資料でのレビューが望ましい。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問26)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。