(同上の設例において)集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
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解説
○ 正しい
集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 建物の区分所有等に関する法律第36条(招集手続の省略)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問13)
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