(同上の設例において)区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者による集会招集請求の定数は、規約で「減ずる」ことができる。「規約で減ずることはできない」は誤り。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 建物の区分所有等に関する法律第34条第3項(少数区分所有者による招集請求、規約による定数の減少)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問13)
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