(同上の設例において)AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にAがBに契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。定期建物賃貸借では、契約締結前に、あらかじめ、賃貸人は賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借は終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならず、この説明がなければ契約の更新がない旨の定めは無効となる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 借地借家法第38条第3項(定期建物賃貸借の事前説明義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問12)
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