(同上の設例において)Aが甲建物の賃貸借契約の解約の申入れをした場合には申入れ日から3月で賃貸借契約が終了する旨を定めた特約は、Bがあらかじめ同意していれば、有効となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
賃貸人からの解約申入れによる中途解約権を付す特約は、賃借人に不利な特約であり、借地借家法30条により、賃借人があらかじめ同意していても無効である。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 借地借家法第30条(強行規定、賃借人に不利な特約の無効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問12)
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