(同上の設例において)本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、Aはあらかじめ、Bに対してその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
一般定期借地権(22条)の設定要件は公正証書等の書面による契約であり、事前説明書面の交付義務はない。この義務は借地借家法38条の定期建物賃貸借に特有のものである。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 借地借家法第22条(一般定期借地権、公正証書等の書面による契約)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問11)
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