(同上の設例において)本件契約が建物所有を目的として存続期間60年とし、賃料につき3年ごとに1%ずつ増額する旨を公正証書で定めたものである場合、社会情勢の変化により賃料が不相当となったときであっても、AもBも期間満了まで賃料の増減額請求をすることができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
賃料自動改定特約があっても、その前提となった経済事情等の客観的事情が失われた場合には、特約に拘束されず地代等増減請求権を行使できる(判例)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 借地借家法第11条(地代等増減請求権)
- 判例(賃料自動改定特約と地代等増減請求権の関係)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問11)
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