権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-B

(同上の設例において)賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。建物所有目的の借地契約は、存続期間の下限30年が強行規定であり、10年との定めは無効となり30年になる。資材置場等の非建物所有目的(借地借家法適用外、民法の賃貸借)では、10年の定めがそのまま有効となる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 借地借家法第3条(借地権の存続期間、30年)
  • 民法第604条(賃貸借の存続期間、上限のみ)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問11)

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