A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 (1)Aが甲土地につき、本件契約とは別に、平成29年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
二重賃貸借の優劣は対抗要件具備の先後で決まるのであり、利用目的の違い(建物所有目的か資材置場目的か)自体は決定的な基準ではない。Bが登記等の対抗要件を先に備えれば、Bの契約が優先することもある。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 民法第605条(不動産賃貸借の対抗力)
- 借地借家法第10条第1項(借地権の対抗力、建物登記)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問11)
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