(同上の設例において)①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
不動産質権は目的物の引渡しが効力発生要件である要物契約であるのに対し、抵当権は目的物の引渡しを要しない諾成契約である。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 民法第344条(質権の設定、要物契約)
- 民法第369条(抵当権の内容、引渡しを要しない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問10)
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