(同上の設例において)①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、これより長い期間を定めても10年となる。抵当権には存続期間の制限がない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 民法第360条(不動産質権の存続期間、10年)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問10)
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