1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。
- Dが1億2,000万円となる。
- Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。 ✓
- Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。
解説
正解は3。Bは相続放棄をしており、相続放棄は代襲相続の原因とならないため、Bの子Eは相続人とならない。一方、Cは強迫による遺言妨害という相続欠格事由(891条)に該当し相続人となることができないが、相続欠格は代襲相続の原因となるため、Cの子Fが代襲相続人となる。結局、相続人はD(Aの子、本来の相続人)とF(Cの代襲相続人)の2人となり、子の相続分は均等であるから、1億2,000万円を2等分し、Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 民法第891条(相続人の欠格事由)
- 民法第887条第2項(代襲相続、相続欠格は代襲原因)
- 民法第939条(相続の放棄の効力、代襲原因とならない)
- 民法第900条第4号(子の法定相続分、均等)
- 本問は計算問題であり、選択肢が数値のみであるため肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問9)
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