権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-D

(同上の設例において)CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】旧民法第442条第1項の判例・通説(連帯債務者の一人が弁済等で共同の免責を得れば、自己の負担部分の範囲内でも他の連帯債務者に求償できる。判例の年月日は特定していない)→ 条文(民法第442条第1項)。令和2年4月1日施行の改正民法で「自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」求償できると明文化された。結論は変わらないが、根拠が異なる。

解説

× 誤り

弁済した金額が自己の負担部分の範囲内であっても、連帯債務者の一人が弁済等により共同の免責を得たときは、その負担部分に応じて他の連帯債務者に求償することができる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 民法第442条第1項(連帯債務者間の求償権、負担部分を超えなくても求償可能)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問8)

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